DOP SUITE™ (ドップスイート)利用約款
~ドローン機体管理・サポート基盤
パッケージサービス~

ドローン・ジャパン株式会社

第1条(本利用約款の目的)

DOP SUITE™ (ドップスイート)利用約款(以下、「本利用約款」という。)は、ドローン・ジャパン株式会社(以下、「当社」という。)が提供するドローン機体管理・サポート基盤パッケージサービス(以下、「本サービス」という。)の利用条件について定めることを目的とします。

第2条(利用契約の成立)

本サービスの利用契約(以下、「本利用約款」という。)は、お客さまが本サービスの利用開始にあたり承諾の意思表示を行った時に成立するものとします。

第3条(本サービスの内容)
  1. 本サービスの内容は、当社が別途定める文書(以下、「サービスマニュアル」という。)に定義します。
  2. 当社は、機能の追加、拡張、変更、削除等、本サービスの内容を変更することがあります。その詳細については、サービスマニュアルに掲載するものとします。
第4条(本サービスのアカウントおよび飛行ログデータ情報)

当社は、本サービスの品質向上・機能の追加、拡張、及び新たなサービス開発を目的に必要な範囲で、当社又は当社が指定する第三者がお客さまにことわりなく、本サービスの情報にアクセスし、ドローン飛行時のログデータの収集、管理状況の調査、それらの分析や利用等をすることができるものとします。

第5条(契約上の地位の処分について)

お客さまは、当社の承諾がない限り、本利用約款に基づくお客さまの地位、権利又は義務について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができません。

第6条(変更の届出)
  1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、その変更の内容を速やかに当社に届け出るものとします。
  2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。
  3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
  4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款に基づくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款に基づくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行うものとします。
第7条(保証)

当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。さらに、お客さまが当社から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は、お客さまに対し、本利用約款において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではありません。

  1. 本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと。
  2. 本サービスが正確かつ完全であること。
  3. 本サービスが永続的に稼働すること。
  4. 本サービスがお客さまの特定の目的に適合し、有用であること。
  5. 本サービスがお客さまに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること。
第8条(紛争処理及び損害賠償)

当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。さらに、お客さまが当社から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は、お客さまに対し、本利用約款において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではありません。

  1. お客さまが、本利用約款に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、お客さまは、直ちにその内容を当社に通知すると共に、お客さまの費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。
  2. 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失によりお客さまに損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。
  3. 前項に関わらず当社は、以下の損害については、これを賠償する責任を負わないものとします。

    (1)本サービスの内容に関する欠陥、一部削除及び変更並びにそれらが原因で発生したお客さま及び第三者の損害

    (2)データ等の破壊、消失等による損害

    (3)本サービスへのコンピュータウイルスの侵入に起因してお客さまに生じた損害

    (4)本サービスの提供にあたり用いられている当社の設備などへの第三者による不正アクセスやアタック又は通信経路上における傍受で、善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないものに起因してお客さまに生じた損害

    (5)本サービスの提供にあたり用いられている当社の設備のうち、当社が制作したものではないソフトウェア及びデータベースに起因してお客さまに生じた損害

第9条(不可抗力及び免責)

当社及びお客さまは、天災、地震、火事、交通機関の労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による規制、指示その他の指導、輸送機関の問題又は自己のコントロールの及ばない事項等の不可抗力によって、相手方に損害が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。

第10条(禁止条項)
  1. お客さまは、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
  2. ・当社が提供するサービスの解析、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングする行為

    ・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピュータ・プログラムを含む情報を送信する行為

    ・本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいう)に格納された情報を改ざんし、または消去する行為

    ・他者の設備または本サービス用設備に不正にアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為

    ・当社が実施するアクセス制御、プロテクト(技術的保護手段)を回避し、または回避しようとする行為

    ・当社又は第三者の著作権その他知的財産権、財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為

    ・本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為

    ・前各号の他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  3. お客さまは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
  4. 当社は、お客さまが前項に該当する行為を行った又は行うおそれがあると判断した場合、何ら通知・催告を要することなく、当該行為に該当するお客さまの契約者データを削除することができるものとします。ただし、当社は、お客さまの行為又はお客さまが提供又は伝送する(お客さまの利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではありません。
第11条(契約期間等)
  1. 本サービスの利用契約期間は、第2条(利用契約の成立)本利用約款が成立し、DOP SUITE™が付帯されているドローンの国交省への機体登録日から開始し、開始日から1か年(リース契約の場合は3か年)とします。 ただし、お客様・当社の双方どちらの申し出がない限り、本利用約款は自動更新するものとする。(リース契約の場合は自動更新なし)
  2. 前項に定めるほか、お客さまは、当社に対して書面による通知をすることによって、当該通知が当社に到達した月の翌月末日をもって利用契約を解除することができるものとします。
  3. 本条に基づき、本利用約款が解除された場合であっても、当社はすでに受領した本サービスの料金等を返金する義務を負いません。
  4. 第12条(再委託)

    当社は、自己の責任において、本サービスを提供するための必要な業務の全部又は一部を再委託先に委託することができるものとします。

    第13条(機密保持)
    1. 「機密情報」とは、お客さま又は当社が相手方から提供を受けた情報のうち、開示する際に機密である旨を開示して開示した情報をいうものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に該当しないものとします。なお、機密情報を開示する当事者を「開示者」、受領した他方当事者を「受領者」とします。
    2. (1)相手方からその内容を知らされた時にすでに公に知られていた情報

      (2)相手方から知らされた情報とは関係なく独自に開発又は発見した情報

      (3)相手方からその内容を知らされた時にすでに知っていた情報

      (4)相手方からその内容を知らされた後、公に知られるに至った情報。ただし、被開示者の過失により公に知られるに至った場合を除きます。

      (5)相手方からその内容を知らされた後、機密保持の義務を負うことなく第三者から知らされた情報

      (6)相手方が、相手方自らの情報について機密保持の義務を負わせることなく第三者に知らせた情報

      (7)法令又は証券取引所の定める規則により開示を義務づけられた情報

    3. 受領者は、以下の各号に基づいて機密情報を本利用約款が有効に存続する期間及び当該期間終了後3年間、機密として保持するものとします。
    4. (1)機密情報を自己の機密情報と同等の注意をもって管理し、第三者に対して開示、公表、漏えいしてはならないものとします。

      (2)受領者は、本サービスの利用又は本サービスを履行する目的以外の目的で、機密情報を使用してはならないものとします。

      (3)受領者は、機密情報を本サービスの履行に関係する役員及び従業員以外の者に開示してはならないものとします。

      (4)受領者は、本サービスの利用又は本サービスを履行する目的に必要な範囲を超えて、機密情報を複製しないものとします。

    5. 当社は、前項の定めにかかわらず、自己の責任において、第11条(再委託)に定める再委託先に機密情報を開示することが出来るものとします。
    第14条(反社会的勢力との関係排除)
    1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
    2. (1)暴力団及びその関係団体又はその構成員

      (2)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人

      (3)その他、前各号の該当者に準ずる者

    3. お客さま及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
    4. (1)自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと。

      (2)自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと。

    5. お客さま及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、利用契約の全部又は一部を解除することができます。
    6. お客さま又は当社が第2項に違反した場合、お客さま又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
    7. お客さま及び当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。
    第15条(連絡)
    1. 当社からお客さまへの連絡は、書面の送付、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点でお客さまに到達したものとします。
    2. お客さまから当社への連絡は、当社所定の宛先への書面の郵送又は当社所定のアドレス宛のメール送信にて行うものとし、当該書面又はメールが当社に受領又は受信された時点で、連絡が到達したものとみなします。当社は、上記宛先又は方法以外の問い合わせについては、対応できないものとします。
    第16条(権利義務の譲渡)
    1. お客さまは、当社の事前の書面による承諾なく、本利用約款上の地位又は利用契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
    2. 当社が、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本利用約款上の地位又は本利用約款に基づく権利義務並びに登録事項、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客さまは、かかる譲渡に予め同意するものとします。
    第17条(準拠法及び裁判管轄)
    1. 本利用約款の準拠法は、日本国の法令とします。
    2. 本利用約款に関する訴えについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
    第18条(本サービスの廃止)
    1. 当社は、お客さまに対して現に提供している本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は廃止前に相当な期間をもって当社が適当と認める方法によりお客さまにお知らせします。
    2. 本サービスの廃止により損害が生じた場合であっても、当社は、お客さま又は第三者に対し削除したデータ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
    第19条(本利用約款の変更)
    1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本利用約款を変更することができます。
    2. (1)本利用約款の変更が、お客さまの一般の利益に適合する場合。

      (2)本利用約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。

    3. 当社は前項による本利用約款の変更にあたり、変更後の本利用約款の効力発生日の前に相当な期間をもって、本利用約款を変更する旨及び変更後の本利用約款の内容とその効力発生日を当社が適当と認める方法によりお客さまにお知らせします。
    4. 当社がお客さまに変更後の本利用約款の内容を通知し、変更後の本利用約款の効力発生日以降にお客さまが本サービスを利用した場合、お客さまは本利用約款の変更に同意したものとみなしますします。
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